1.適用範囲
この規格は次にあげる品質マネジメントシステムの要求事項について定めている
- 会社が法律を守り、お客様の要求を達成することができる『ものづくり』を保証(証明)する場合
- 法律を守りながら品質を改善していく仕組みを運用していくことでお客様に更なる満足を得る活動を行う場合
この規格は業種 形態 規模にかかわらず適用できるようにしている。
- 注意1 この規格の製品またはサービスとはお客様が意図又は要求した製品又はサービスということである
- 注意2 法令・規制要求事項は、法的要求事項と表現することもある
- 注意3 この規格の対応国際規格はISO9001:2015 この規格の対応国際規格はISO9001:2015 Quality management systemsで対応の程度は国際規格を全体として国家規格に採用のIDTである